2015年3月19日木曜日

奨学金の貸与を希望 採用方法

http://www.jasso.go.jp/saiyou/index.html#houhou


採用方法

奨学金の申込みは、在学する学校を通して行います。

 (高等学校卒業程度認定試験合格者(合格見込者を含む)・大学入学資格検定合格者の予約採用については、日本学生支援機構への直接申込みとなります。)


学校長の推薦を受けた申込者について選考のうえ採否を決定します。

選考は人物・健康・学力・家計について基準に照らして行い、予算の範囲内で採用する仕組みです。


奨学生の採用方法には「予約採用」「在学採用」「緊急採用・応急採用」があります。
(注)海外留学のための奨学金は予約採用のみになります。大学院の中には予約採用を行っていない学校もあります。


2015年3月15日日曜日

自治体でも奨学金が。たとえば神奈川県奨学金

こんな制度。

平成27年度神奈川県高等学校奨学金の貸付けのご案内

神奈川県教育委員会による奨学金。
学業に意欲があり学資の援助を必要とする高等学校等の生徒

貸付対象

県内に住所を有し、県内の高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、
 特別支援学校高等部)に在学する生徒
保護者が県内に住所を有し、高等学校等又は専修学校の高等課程に在学する 生徒


応募要件
 家計支持者(同一生計の父母、父母がいない場合は代わって家計を支えてい る人)の市町村民税所得割の合計が245,800円未満である者
 1年生は、学校長が推薦する者
 2年生以上は、進級、卒業の見込みがある者で学校長が推薦する者(平成27 年度までは、緊急経済対策として成績要件を緩和して募集します。)






詳しくはサイトなどをご確認を。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/755742.pdf



http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f324/








2015年3月14日土曜日

0120211704 というところから電話がかかってくることがあります

日立キャピタル債権回収株式会社という会社からの
奨学金の延滞のお知らせとなります


電話による督促は、
(1)本機構職員の他に、業務を委託した債権回収会社からも行う場合があります。
(2)電話をする時間帯は、平日、休日ともに9時~21時です。
(3)本人の勤務先に電話する場合もあります。


http://www.jasso.go.jp/henkan/entai/index.html

※債権回収会社への架電業務委託について
本機構では、返還が滞っている方についての架電業務を業者に委託しております。
個人情報保護の観点から、ご本人、連帯保証人、保証人と確認が取れない場合には、内容をお話ししておりません。
また、留守電に本機構の委託業者であることを名乗ることも控えております。

架電させていただいた返還者の方から「振り込め詐欺」ではないか?とのお問合せを多くいただいておりますが、
不審に思われる場合には、まず返還金が振替不能になっていないかご確認いただくことをお願いいたします。

奨学金の返還促進に関する有識者会議 日本学生支援機構の奨学金返還促進策について

第一章 奨学金貸与事業の現状

第二章 貸与時の取扱いに関する改善・見直し
1.保証機能の向上のための方策(人的保証と機関保証)
2.学校との連携強化のための方策
3.その他貸与時における方策

第三章 返還促進のための具体的方策
1.延滞状況を早期解決するための取組み
2.法的措置の徹底
3.民間の債権回収業者への業務委託
4.返還者がより返還しやすい仕組みの導入
5.その他返還を促進するための方策

はじめに
日本学生支援機構(以下「機構」という)の奨学金の返還促進に関しては、
「『独立行 政法人日本学生支援機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』 における指摘事項を踏まえた見直し案」(平成 18年 12月行政改革推進本部決定)の中で、 「貸与した奨学金の回収については、事業の健全性を確保するため、抜本的な強化を図 る必要があることから、民間有識者を含めた検討体制の下で、その原因分析を行い、か つ、効果的な回収方策を検討・策定し、その着実な実施を図ることとする」と指摘され ている。また、「独立行政法人整理合理化計画」(平成 19 年 12 月閣議決定)において、 「延滞債権の回収率向上を図るための抜本的な対策を平成 20 年度中に策定することと し、所要の措置を講じる」ことが指摘されたところである。

http://www.jasso.go.jp/seisaku/documents/sokusinsaku.pdf

2015年3月 奨学金 引き落とし日

2015年3月27日(金曜日)が3月分の引き落とし日となります

残高不足にならないように注意しましょう


延滞の場合の説明がサイトにでていますので
確認しておくとよいかと


●電話による督促について
 本機構では、返還金を延滞すると、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話でも督促を行うこととしております。 電話による督促は、
(1)本機構職員の他に、業務を委託した債権回収会社からも行う場合があります。
(2)電話をする時間帯は、平日、休日ともに9時~21時です。
(3)本人の勤務先に電話する場合もあります。


※債権回収会社への架電業務委託について 本機構では、返還が滞っている方についての架電業務を業者に委託しております。 個人情報保護の観点から、ご本人、連帯保証人、保証人と確認が取れない場合には、内容をお話ししておりません。 また、留守電に本機構の委託業者であることを名乗ることも控えております。 架電させていただいた返還者の方から「振り込め詐欺」ではないか?とのお問合せを多くいただいておりますが、 不審に思われる場合には、まず返還金が振替不能になっていないかご確認いただくことをお願いいたします。
 ※債権回収会社による督促について 本機構が委託した債権回収会社は、電話、文書および自宅または勤務先への訪問等により督促を行っておりますが、自宅または勤務先への訪問の際、直接現金を徴収することはありませんので、ご注意ください。

2015年3月9日月曜日

入学時特別増額貸与奨学金 とは??



日本政策金融公庫の『国の教育ローン』に申し込んだけれども

利用できなかった人を救済するために創設された制度

次の書類を採用候補者決定通知とともに進学先に提出することで、「入学時特別増額貸与奨学金」の貸与を受けることができます。
(提出書類 4点)
 (1)平成27年度大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】
 (2)日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できなかったことについて(申告)(PDF:289KB)
 (3)公庫の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
 (4)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー



http://www.jasso.go.jp/saiyou/27yoyakukouhosya_nyuzou.html

2015年3月6日金曜日

日本学生支援機構の奨学金は借金か?



日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院で学ぶ人を対象とした、国が実施する貸与型の奨学金です。これまで多くの先輩たちが利用してきました。


奨学金は、学生が自立して学ぶことを支援するために、
学生本人に貸与し、卒業後、学生本人が返還していくものです。
このことを理解し、有効かつ計画的に利用しましょう


借金という名前ではないですが 返済義務を負うお金を学生の間に借りて
働くようになれば返していく というものです

奨学金といってお金をくれるわけではない ということです



http://www.jasso.go.jp/houmon_menu/saiyou_01.html

日本育英会は?なくなった?

日本学生支援機構のウィキ情報によると

日本育英会、財団法人日本国際教育協会、財団法人内外学生センター、財団法人国際学友会、財団法人関西国際学友会が合併し、

日本学生支援機構が2004年(平成16年)4月1日に設立された。

とありますので

2004年4月1日に日本育英会から日本学生支援機構へと引き継がれた。

日本育英会(にほんいくえいかい)は
1943年10月18日財団法人大日本育英会として発足した。
前後して(10月21日)明治神宮外苑で学徒出陣の壮行会が行われている。
翌1944年4月20日大日本育英会と改称し、特殊法人となる。


大日本育英会は成績優秀だが貧しく修学が困難な学生に奨学金を貸与することを目的としていた。
当時、大蔵官僚で元首相の大平正芳は大日本育英会の査定を担当していて、
大平は国の手による育英事業は本当の英才に限られるべきとの考えから、
当初の中学20万人案はいうに及ばす、文部省の3万人案よりも少なく査定した。
さすがに厳し過ぎることから大蔵省首脳からも批判され、
最終的には主計局長の植木庚子郎(後に衆議院議員)に説得されて譲歩したという
この目的は制度の変更はあったものの1999年にきぼう21プランが導入されるまで貫かれた。学徒出陣が主にいわゆる文科系の学生が対象であったことから、初期の大日本育英会の事業はいわゆる理科系の学生が対象になっていた。
1953年8月13日、日本育英会に名称を変更する。
1984年8月7日、日本育英会設置の根拠法日本育英会法が全面的に改正され、施行される。ただし、適用は同年4月1日からの遡及適用であった。この改正で無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金に分かれることになる(従来は全て無利子貸与であった)。第二種奨学金導入により従来より貸与される学生の範囲が幾分拡大した。

2000年4月1日、第二種奨学金を改定する形できぼう21プランが導入された。これにより事実上奨学金を希望すれば貸与を受けられるようになった。
ただし、後年財政や債権管理の問題から、制度は幾分縮小された。 名称の変更はあるものの、第一種奨学金と第二種奨学金の制度は、日本学生支援機構の奨学金に受け継がれている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%A9%9F%E6%A7%8B

(2)給付型支援の在り方について 学生への経済的支援の在り方に 関する検討会 平成26年8月29日

(ア)現状と課題
我が国では,高等教育段階における,公的な給付型支援として,大学 等の授業料の減免や,機構の無利子奨学金の一部に対する返還免除制度 (大学院生に対する業績優秀者免除制度)が導入されている。
その一方で,給付型奨学金は財源等の問題から現在導入されていないが,国際的に見れば,
先進諸国ではほとんどの国で給付型奨学金制度が 実施されている

また,高等教育段階への進学率には様々な要因が相互に関連しつつ影響 を及ぼしているが,我が国においては現に,4年制大学への進学率と家庭 の経済的状況に一定の相関が見られる

特に経済的・社会的に厳しい環境にある者の高等学校卒業後の進路をみ ると,一般に比べ進学率が著しく低いことなどの現状に鑑みれば,家庭の 経済的状況が進路選択に大きな影響を与えているものと考えられる


(イ)取組の方向性
保護者の経済的格差が,子の教育格差として次の世代に引き継がれる ことのないよう,高等教育の漸進的無償化の理念の下,給付型支援を充 実していくことは,我が国の高等教育における重要な課題である。

そういった中で,給付型支援の充実は,前述のより柔軟な所得連動返 還型奨学金制度の導入と合わせて,学生等への経済的支援の方策におい て,重要な位置を占めるものである。

ⅰ)授業料減免について
給付型奨学金が導入されていない現状においては,授業料減免は, 給付的な支援の側面を有するものとして,重要な位置を占めるもので あり,授業料減免については,引き続き,充実を図っていく必要がある。
また,高等専修学校の生徒に対しては,授業料に対する国からの 支援がなされている一方で,専門学校の生徒は,現在,国からの支援 の対象とされていない。専門学校の生徒に対する授業料減免制度の導入に向け,別途,検討が行われているが,支援の速やかな実現が求められている。

なお,大学の授業料減免制度については,私立大学においては,授 業料減免の原資が経常費補助金の内数であり,限られた財源の中では 授業料減免とその他の事業がトレードオフの関係に立たされること, 大学によって学生が受けられる経済的支援に差があること,公立大学 については地方公共団体あるいは公立大学法人の裁量により実施されていることといった,設置主体による差が存在することに鑑みれば, 授業料減免制度も含めた給付的な支援策全体の制度設計について整理 し直すことも,給付的な支援の充実の検討と合わせて,将来的な課題 である。 

ⅱ)給付型奨学金について
前述の通り,我が国においては,公的奨学金制度における給付型奨学金が導入されていないが,今後,高等教育の漸進的無償化を進めていくに当たっては,給付型奨学金の果たすべき役割は大きい。

現状においては,前述のより柔軟な所得連動返還型奨学金の制度設計を着実に行う必要があるが,それとともに,将来的には,給付型奨 学金の創設に向けての検討も進めていくべきである。
その際の論点としては,大きくは,
①給付目的と受給のタイミング の関係,
②制度のターゲットと受給基準,
③給付すべき内容,
④実施 の方式などの検討が必要となるが,それ以外にも,どういった層に対 して支援を行うべきか,優先順位を明確にしていくとともに,育英的 観点と奨学的観点をどのように加味していくのか,あるいは,現在, 大学院生のみに存在する返還免除制度について,その選考時期や対象, 範囲をどのように設定すべきか,といった他の給付的な支援との関係 も合わせて検討を行う必要がある。



2015年3月5日木曜日

第3章 各制度の改善の方向性等

1.中間まとめに対するヒアリングの概要
本検討会では,中間まとめの取りまとめの後に,一般社団法人国立大学協 会,一般社団法人公立大学協会,日本私立大学団体連合会,日本私立短期大 学協会,独立行政法人国立高等専門学校機構,全国専修学校各種学校総連合会,日本弁護士連合会,及び機構の計8団体から,ヒアリングを行った。

ヒアリングにおいては様々な御意見を頂いたが,多くの団体から指摘が あった事柄としては,以下のような点が挙げられる。 貸与型支援に関する事柄としては,
①在学採用,予約採用ともに,無利子 奨学金を更に拡充すべき,
②現行の「所得連動返還型無利子奨学金制度」を より柔軟な返還が可能な形にすべき,といった点である。 また,給付型支援に関する事柄として,
③給付型奨学金を導入すべきといった点,また,その他にも,奨学金制度について,早期から,情報提供や指 導等が必要である,といった点に多くの意見を頂いたところである。

2.各制度の改善方策

本項においては,各制度の改善方策について示すが,その基本的な認識 として,改善を進めるに際し,学生等への経済的支援は,学校種の別,設 置者の別にかかわらず,多様な方法の下できめ細やかに行われることが重 要であるという点について,まずは記しておきたい。 以下,貸与型の支援と,給付型の支援及びその他の事柄に分けて示すこ ととする。

(1)貸与型支援の在り方について
(ア)現状と課題 この点については,近年,機構の貸与型奨学金の事業規模を急速に拡 大させた結果,貸与基準を満たすにもかかわらず貸与を受けられない学 生等の存在は,ほぼ解消されつつある12が,依然として以下のような課 題が残されている。
 
 事業費の大幅な拡充や,高等教育段階への進学率の上昇等もあいま って,奨学金の貸与対象として,真に必要な学生等に貸与できている のか十分な検証が必要。

必要な学資を全て貸与型奨学金によりまかなう場合,専攻分野等に よっては多額の借入れとなり,返還の負担が極めて重くなることにつ いても留意が必要。とりわけ,有利子奨学金については,元本だけで なく利子も返還する必要があるが,貸与を受ける学生等が,このこと を十分に理解していないなど,学生等に対する奨学金制度のさらなる 周知徹底が必要な例も見られる。

また,最近の経済状況の好転を受けて,現下の就職率(就職希望者に対 する就職者の割合)については,改善の傾向を示しているものの,その一 方で,我が国における雇用慣行,産業構造・労働市場の変化に伴う,非正 規雇用の増加等もあいまって,真に奨学金の返還が困難な経済的状況にあ る者からの回収について,例えば,多額の延滞金が返還の意欲を削ぐこ とになっているとして,延滞金の負担の軽減等,より柔軟な返還への要望 が寄せられるケースが増えている。

この点,平成24年度から導入された現行の「所得連動返還型無利子奨 学金制度」は,
①対象となる奨学金の区分が無利子奨学金のみに限定され ていること,
②対象となる者は貸与時の保護者の年収(世帯年収)が30 0万円以下である者に限られること,
③本人の卒業後の年収が300万円 を下回る場合にのみ返還期限を猶予されるものであること,
④本人の卒業 後の年収が300万円を上回った場合は,通常の返還ルールが適用されることといった形で限定的な範囲で奨学金の返還が本人の所得に連動する 制度である。

(イ)取組の方向性 現在,我が国における奨学金制度は,貸与人員・事業規模で見た場合は, 機構の貸与型奨学金が中心であるが,このような貸与型の支援については, 以下のような点について,今後,改善を進めていくべきである。
ⅰ)無利子奨学金について 意欲と能力のある学生等が経済的な事情により進学を断念すること のないよう,教育を受ける機会を保障するという奨学金の本旨に立ち 返れば,機構の貸与型奨学金は無利子奨学金が根幹となるべきもので あって,有利子奨学金はその補完的な役割を担うべきものである14。 近年,奨学金の需要に対応するため有利子奨学金の拡大に頼ってき た実態があるが(有利子奨学金の事業規模は,平成11年度以降,急 速に拡大している。),原則に立ち戻り,無利子奨学金を基本とする姿 を目指すべきである。本取りまとめにおいても,改めて,この点は指摘をしておきたい。

同時に,大学等における在籍者の多様化や,奨学金の貸与対象層の 拡大等に伴い,真に支援の必要な学生等や,優先的に支援すべき層に ついての不断の見直しや貸与基準の検証が求められる
この点については,平成25年12月に総務省の政策評価・独立行 政法人評価委員会から示された「独立行政法人の主要な事務及び事業 の改廃に関する勧告の方向性」においても,「最新のデータをもとに, 奨学金の対象となる世帯所得の根拠を明確にしつつ,奨学金の貸与基 準について見直すものとする。」との指摘を受けていることにも,留意 する必要がある。

ⅱ)より柔軟な所得連動返還型奨学金について
 機構の貸与型奨学金についても,「借りたものは返す」ことが原則で あることは言うまでもなく,返還金は,将来の奨学金の原資となるも のであることに鑑み,返還能力のある者からは引き続きしっかりと返還をしてもらうことが必要である。
他方,奨学金制度は教育の機会の保障を目的とするものであり,高 等教育機関へ安心して進学できる環境を整備していくためには,貸与 型奨学金の卒業後の返還の不安を軽減していくことが重要である。


学生への経済的支援の在り方に 関する検討会 平成26年8月29日

第2章 学生等への経済的支援の意義と目指すべき方向性

1.学生等への経済的支援の意義

奨学金や授業料の減免をはじめとする学生等への経済的支援は,憲法及び 教育基本法で保障されている教育の機会均等を実現するために国が責任を 持って取り組むべき責務である。平成26年1月に施行された「子どもの貧 困対策の推進に関する法律」(平成25年法律第64号)の趣旨も踏まえ, 経済的に困難な状況にある者に対して,教育面も含めた支援の一層の充実が 求められている。

また,高等教育の受益者は学生等本人であると同時に,我が国の将来の社 会,経済,文化の発展を支える人材育成という観点からは,社会全体が受益 者である。加えて,高等教育での修学を経て,経済的に安定した生活を送る ことができる者が増加することにより,将来の生活保護費や医療費,失業給 付等の抑制が見込まれるといった社会全体に対する経済的な効果も期待で きる。

意欲と能力のある学生等が,学校種の別,設置者の別にかかわらず,高等 教育段階への進学を断念することのないよう,また進学した学生等が学資の 捻出のため長時間のアルバイトを強いられることなく,学業に十分に専念で きるよう,学生等の学びを社会全体で支えることが極めて重要である。

2.将来的に目指すべき方向性

このような,学生等の学びを社会全体で支えることの重要性に鑑み,各 国においては,給付型奨学金をはじめ,学生等に対する各種の経済的支援策 が展開されている。

我が国も昭和54年に批准した「経済的,社会的及び文化的権利に関する 国際規約」において留保を付していた,高等教育についての「無償教育の漸 進的な導入」(第13条2(b) 及び(c))について,近年の法令整備や 予算措置の状況に照らして,平成24年9月に留保を撤回したところである。 今後も引き続き高等教育の無償化に向け,漸進的にその導入を目指すことが 求められる。

このためのステップとして,
①授業料減免等の給付的支援の充実により負 担軽減を図るとともに,
②現行の機構の貸与型奨学金については, ア.奨学の観点 意欲と能力があるにもかかわらず経済的な事情により進学が困難な学生等に対しては,進学の際や在学中に,必要な学資を確実に提供すること。
その上で,卒業後の所得に応じた返還方式(所得連動返還型奨学金。所得 に応じた返還が行われる。)を導入することより,将来の返還への不安を 払拭すること。
イ.育英の観点 経済的な事情により貸与型奨学金の支給を受けた学生等のうち,特に 優秀な成績を修めた学生等へのインセンティブとして,奨学金の返還を 免除すること
等の仕組みの構築・充実を図っていくことが必要である。


学生への経済的支援の在り方に 関する検討会 平成26年8月29日

第1章 学生等の置かれた経済的状況

1.大学等の在学者の経済的状況

近年の経済情勢を背景に,我が国の家庭においては,世帯収入が減少する 一方で,大学等の授業料は上昇しており,また私立学校の入学者において は,入学時に必要な費用の負担感について「重い」と感じている家庭が9割 以上に及んでいるとの調査結果もみられるなど,高等教育の費用は,家計 にとって,実感を伴って重い負担となっている。

特に近年,低所得層だけでなく,中所得層においても教育に係る費用が負担となっているという指摘もある。
また,高等教育段階への進学率の上昇等とあいまって学生等の多様化も 進んでいる。例えば,社会人学生の受入数は,専修学校を中心に増加傾向 にあるが,諸外国(OECD平均)に比べ,社会人の割合は圧倒的に小さ い


2.我が国の学生等への経済的支援の状況

文部科学省においては,意欲と能力のある学生等が安心して修学できる 環境を構築するため,独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」とい う。)の大学等奨学金事業,国立大学・私立大学の授業料減免等への支援(公立大学の授業料減免は地方財政措置を通じて支援),ティーチングアシスタ ント(TA)・リサーチアシスタント(RA)に係る経費の支援等を実施し てきたところであるが,近年の経済情勢や家計の状況により,授業料減免 や奨学金等による支援に依存している学生等が増加している。


3.学生等の卒業後の状況
最近の経済状況の好転を受けて,現下の就職率(就職希望者に対する就 職者の割合)については,改善の傾向を示しているものの,その一方で,我 が国における雇用慣行,産業構造・労働市場の変化により,15~34歳の うち,非正規雇用が平成25年度には533万人(平成24年度:416万 人)に達している。加えて,高等教育機関を卒業した30代から50代の 者のうち,約3分の1が年収300万円以下にとどまっているなど,卒業 後に厳しい経済的状況に置かれているのが現状である。

4.学生等の経済的状況から見る課題

 このように,今日の学生等は,高等教育段階への進学時から在学中,卒 業後を通じて,厳しい経済的状況に置かれる者も少なくない。特に,生活保 護世帯やひとり親家庭世帯,児童養護施設入所者や退所者等,家計の特に厳 しい者については,中退率が高く,また大学等への進学率も一般に比べ低い 等の傾向がある。



学生への経済的支援の在り方に 関する検討会 平成26年8月29日

学生への経済的支援の在り方に関する検討会

平成26年8月29日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/057/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2014/09/22/1352044_01.pdf

第1章 学生等の置かれた経済的状況
1.大学等の在学者の経済的状況
2.我が国の学生等への経済的支援の状況
3.学生等の卒業後の状況
4.学生等の経済的状況から見る課題

第2章 学生等への経済的支援の意義と目指すべき方向性

1.学生等への経済的支援の意義
2.将来的に目指すべき方向性


第3章 各制度の改善の方向性等

1.中間まとめに対するヒアリングの概要
2.各制度の改善方策
(1)貸与型支援の在り方について
(ア)現状と課題 (イ)取り組みの方向性

(2)給付型支援の在り方について
(ア)現状と課題 (イ)取り組みの方向性

(3)その他の検討事項,改善事項について
(ア)より一層の返還困難者対策について
(イ)奨学金についての情報提供,金融面のリテラシーの向上について
(ウ)民間奨学団体の連携について